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第1条(目的) |
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この運営者契約約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ARKが認定するサイトへの広告提供に関して定めたもので、ARKおよびARKと広告提供契約(以下「本契約」といいます。
を締結したサイト運営管理者(以下 「運営者」といいます。)は、本約款に従うものとします。
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第2条(契約の成立時期・有効期間) |
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1. |
契約は、運営者が本約款の内容に同意し、ARKの定める方法により登録の申込みを行ない、ARKが第3条に基づいて登録審査をした後、広告の提供を認めた場合に、成立するものとします。
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2. |
本契約は1ヶ月単位の自動更新契約とし、毎月末日までに一方が申し出をする事により終了させることが出来ます。
また本契約は運営者が契約成立時に登録したWEBサイトのみならず、契約成立後に新たに登録したWEBサイトにも適用されます(前者および後者のWEBサイトをあわせて、以下「運営者サイト」といいます)。
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第3条(登録審査基準) |
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ARKは、以下に該当すると判断した場合には、本契約の締結は 行なわないことができるものとします。この場合においては、ARKは個別の理由を開示しないものとします。
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(1) 運営者が以下のいずれかに該当する場合
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[1] |
不備あるいは虚偽の登録事項を申請した場合 |
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[2] |
過去にARKにより契約を解除されている場合 |
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[3] |
同業者より「警告文」を発せられた運営者及び運営者サイトである場合 |
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(2) 申し込みWEBサイトが以下のいずれかに該当する場合 |
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[1] |
法令に反するもしくは反するおそれがある表現・内容を含む場合または違法行為を助長するもしくはそのおそれがある表現・内容を含む場合 |
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[2] |
他人の名誉・プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合 |
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[3] |
著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合 |
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[4] |
他人の名誉・プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合 |
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[5] |
著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合 |
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(3) その他ARKが不適当とした場合
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第4条(広告タイプ) |
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1. |
ARKが提供する広告は、以下のタイプとします。 |
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(1) |
クリック実績型広告(月間のクリック数に応じて広告料が支払われる広告タイプ) |
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(2) |
広告掲載場所を指定して、月額金額を決めたもの |
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2. |
有効クリック数とは、以下に該当するクリックを除いてカウントしたクリック数とします。 |
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(1) |
同一URLよりなされた連続クリック |
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(2) |
パソコンからのクリック |
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(3) |
第8条の禁止事項によるクリック |
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(4) |
その他ARKが不正になされたと判断したクリック(ただし、セキュリティー保護のため判断基準の開示はしないものとします。) |
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第5条(広告掲載の拒否権) |
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運営者は、理由とあわせて事前に申請することにより、ARKの提供する広告掲載を拒否することができます。 |
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第6条(広告掲載料の計算) |
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1. |
広告掲載料の算定期間は、毎月1日から末日まで(以下「対象月」といいます。)とし、広告掲載料は、ARKの定める広告単価に基づき登録運営者サイト毎に計算し、1円未満の端数は切り捨てます。なお、料金には消費税および地方消費税を含むものとします。 |
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2. |
広告掲載料の計算はARKが行ない、運営者はこれに対して異議の申し立てをしないものとします。 |
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第7条(ARKによる広告掲載料の支払い) |
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1. |
広告掲載料の支払いは、ARKの定める方法により運営者が支払を了承することにより行なわれます。 |
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2. |
ARKは、運営者サイトに広告掲載があった月の末日で締めた広告掲載料を、当該月の翌月の16日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに支払うものとします。 |
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3. |
広告掲載料は、運営者が登録した金融機関口座へ振込む方法 により支払われます。振込手数料はARKの負担するものとします。 |
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4. |
金融機関口座の照会ができない場合、ARKは、運営者が登録 したメールアドレスに確認の通知を出すものとし、通知送付日から7日 を経過してもなお確認ができない場合には、確認通知送付日から3ヶ月の経過をもって、運営者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 |
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第8条(禁止事項) |
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1. |
運営者は、運営者サイトのみならず、WEBサイトや出版物等の運営者の著作物(以下「著作物等」という。)で、以下の行為を行なわないも のとします。 |
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(1) |
サイトの閲覧者に広告クリックを依頼、要請または示唆するような文言の提供 |
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(2) |
ARKの提供する広告の転載 |
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(3) |
運営者サイトへの不適当な数の広告の自己提供 |
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(4) |
不正に広告掲載料の獲得を目的とする行為 |
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(5) |
ARKの業務の運営を妨げまたはARKの信頼を毀損する行為 |
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(6) |
指定した広告内容と違う文言によるクリックの提供 |
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(7) |
申請のあったサイト以外からのクリックの提供 |
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(8) |
その他ARKが不適当と判断する行為 |
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第9条(運営者による広告掲載の停止および本契約の解約) |
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1. |
運営者は、ARKの定める方法により、いつでも一部または全部の運営者サイトに対する本契約を解約することができます。 |
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2. |
広告の提供が終了した運営者サイトの広告掲載料は、運営者から 解約の申入れがあった月の末日で締め、当該月の翌月の15日
(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに、第7条と同様に支払われるものとします。 |
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第10条(ARKによる広告提供の停止および本契約の解除) |
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1. |
ARKは、運営者サイトおよび著作物等の審査を随時行ない、以下に該当すると判断した場合には、一部または全部の運営者サイトに対する広告提供の停止あるいは本契約を解除することができるものとします。この場合においては、ARKは個別の理由を開示しないものとします。 |
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(1) |
運営者あるいは運営者サイト等が第3条のいずれかに該当するこ とが判明した場合 |
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(2) |
運営者に第8条の禁止事項のいずれかに該当する行為があった場合 |
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(3) |
提供する広告のクリック率が著しく低く、広告料が殆ど見込めな いと判断した場合 |
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(4) |
その他ARKが不適当と判断した場合 |
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2. |
運営者が上記第1項に該当しARKにより解除された場合、運営者は契約の解除時点で、運営者のARKに対する一切の債権を
放棄することをあらかじめ同意するものとします。この場合において、運営者は、ARKに発生した一切の損害を賠償するものとします。 |
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第11条(本約款の改定) |
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ARKは、運営者の承諾を得ずに、本約款を改定することができます。以後、ARKと運営者の契約は、改定後の約款に従うものとします。この場合ARKの定める方法で運営者に事前に告知するものとします。 |
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第12条(運営者の義務) |
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1. |
運営者は、ARKへの登録事項が虚偽ではないことを保証します。 |
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2. |
運営者は、ARKへの登録事項に変更が生じた場合には、速やかにARKの定める方法により変更の手続をとるものとします。 |
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3. |
運営者が本契約に関して、ARKあるいは第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、ARKに対して一切 の責任追及を行なわないものとします。 |
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第13条(免賽事項) |
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ARKは、以下の場合一切の責任を負わないものとします。 |
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(1) |
第10条に定めるサービスの停止もしくは中止により損害が発生した場合 |
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(2) |
運営者が第12条に定める義務をはたさないことにより不利益を被った場合 |
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(3) |
運営者と第三者との間でトラブル等が発生した場合 |
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(4) |
ARKの責任によらないサーバーの停止又はインターネット回線の不良によるアクセス不能による損害が発生した場合 |
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(5) |
その他本契約に関して運営者が損害を被った場合 |
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第14条(運営者の地位および債権債務) |
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運営者は、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の債権債務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。
ただし、相続または合併により、運営者の地位あるいは債権債務を承継した者は、ARKの求める文書等を提出することにより、その承継が認められる場合があります。 |
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第15条(秘密保持義務) |
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運営者は、本契約に基づき知り得たARKの営業上の秘密を保持し、ARKの事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。 |
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第16条(登録事項の保護) |
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ARKは、運営者のARKへの登録事項(氏名、住所、電話番号 等を、運営者の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。
ただし、法令等に基づく手続きを経て、警察や司法機関等から照会がなされた場合にはこの限りではありません。 |
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第17条(管轄裁判所) |
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本契約に関して紛争が生じた場合は、岡山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第18条(準拠法) |
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本契約の成立、効力、履行および解釈等に関する準拠法は、日本法とします。
(付則) 2002年12月1日実施
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